警察からの警告 出会い系サイト規制法に抵触している恐れ


サイトを公開して丸三年が経過した頃、突然、警察から警告メールが届きました。

 

コチラで紹介したとおり、警察からは情報開示の依頼が何度かあったので初めてではありません。

 

いきなりのことに少々戸惑いましたが、コチラで述べた通り、私の作った出会い系サイトは法を犯してはいないはずです。

 

 警察からのハッタリの可能性もありますので、警告の内容とあわせて私の見解を述べてみたいと思います。

 

警察からの警告メール

2016年6月29日に突然、警察から以下のメールが届きました。

 

件名:サイト運営に関する連絡(重要)

本文:☓☓ ☓☓ 殿

警告

貴殿が運営するインターネットサイト

 1「つながる掲示板/http://linepen.com/

については、

 1 異性交際希望者を対象にサービスを提供している。
 2 異性交際希望者に関する情報をインターネット上に掲載し、不特定又は多数の者の求めに応じて閲覧させるサービスである。
 3 電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が電子メール等を利用して相互に連絡をとることができるサービスである。
 4 上記サービスを反復継続して提供しているサービスである。

の用件を満たしていることから、いわゆる出会い系サイト規制法における、
   出会い系サイト
に該当します。

 よって、このまま当該サイトを継続運営することはできません。
   ・当該サイトを閉鎖する。
   ・新たな出会い系サイトの届出を行う。
上記いずれかの手続きをしてください。
 警告に従わない場合は、取締りの対象となります。

警視庁生活安全部少年育成課
福祉犯第四係
担当 警部補 ☓☓ ☓☓
E-Mail:☓☓☓☓☓☓@keishicho.jp
Tel:03-☓☓☓☓-☓☓☓☓(代表) 内線☓☓☓☓-☓☓☓☓
8:30~17:15

 

ちなみにこの警告メールの冒頭に「☓☓ ☓☓殿」と名前が書かれていますが、この名前が間違っていました。。。私じゃないってことですかね(笑)

署名を見る限り、警部補という肩書の方からの連絡なので、本来このような細かい作業はしない人なのでしょう。部下が無能で任せられないのか、部下に仕事が振れないのかわかりませんが、こういったところは一般企業と同じですね。 

 

冒頭で述べた通り、警察からの連絡がこれが初めてではないので、もし出会い系サイトとしての届け出が必要であれば、いつでも連絡できたはずです。

 

そう考えると法律を変えた可能性も否定出来ないので、改めて調べてみました。

 

出会い系サイト規制法とは

そももそ、出会い系サイト規制法とはどういう法律なのか紹介します。

 

正式名称は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、といいます。

インターネット上に原文がありますので詳しくはコチラを参照してください。

 

ただ、更新されると、同じページを上書きしているようなので過去のものとの変更点がわかるように、コチラのページに転記しております。

 

出会い系サイト規制法の原文を確認しましたが、最終改正が平成26年6月25になっていました。

 

う〜ん、二年前ですね。。。

法律が変わったわけではなさそうです。

 

いい機会なので、復習を兼ねてポイントとなる「一対一でコミュニケーションできる機能があるか」の箇所を確認してみます。

第二条にあるので、その部分を引用します。

 

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 児童 十八歳に満たない者をいう。
 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
 インターネット異性紹介事業者 インターネット異性紹介事業を行う者をいう。
 登録誘引情報提供機関 第十八条第一項の登録を受けた者をいう。

 

この二にある「異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業」がポイントとなっており、「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン(コチラ参照)を確認すると、以下のように書かれています。

 

○ 「相互に連絡することができるようにする」とは、サイト開設者が提供す る、他人が書き込んだ「異性交際に関する情報」を閲覧した異性交際希望者 (閲覧者)が当該情報を書き込んだ異性交際希望者(書込者)に返信すること をきっかけとして閲覧者と書込者が相互に連絡することができるようになる 機能を利用することにより、異性交際に関する情報を載せた異性交際希望者 とこれを見た者との間で相互に一対一の連絡(サイト開設者が介在する場合を 含みます。)ができるようにすることをいいます。

○ したがって、「異性交際希望者」同士が電子メールや2ショット・チャッ ト等の電気通信を利用して相互に連絡することができるようにする機能を備 えていないサイトは「インターネット異性紹介事業」に該当しません。

 

これにより、私の作った無料掲示板スタイルのサイトは「そもそも出会い系サイトではない」と いう認識で間違いはなさそうです。

 

ところが、この警告メールを貰う前に、警察からしきりに「投稿されているLINE ID」に関する問い合わせがありました。具体的な問い合わせ内容を紹介します。

 

 ③ (掲示板のシステムについて)掲示板はLINE IDを入力しないと投稿できないシステムになっていますか?

 ④ (掲示板のシステムについて)投稿者への返信は、投稿文にあるLINE IDに返信する1対1のシステムになっていますか?

 

この質問の意図が、

 

投稿時にLINE IDを必須としているので、それはつまり「LINE IDの交換し、LINEを利用して一対一のコミュニケーションが可能」ですよね

 

ということであれば、筋が通ります。

 

上記の質問に対しては、「ユーザが任意で入れた文字列であり、それがLINE IDなのかどうかのチェックはしていません」と回答しています。

 

私の回答の意図としては、「利用者がLINE IDを入れてるかどうかの判断はしてないから、LINEでコミュニケーションできてるかどうかはわからないですよね?」になります。

 

これはかなりグレーですが、投稿フォームにLINE IDという項目があり、さらに必須としている時点で通じないのかもしれません。

 

この仮説が正しいとすると、私のサイトは出会い系サイトであり、届け出が必要という事になります。

 

さらに対策は簡単で、LINE IDの項目を削除してしまえば解決します。

(項目をなくせば、利用者は本文や名前の欄に勝手に入れてくれるのでサービスとしては問題ナシです)

 

ただ、他にも法律に抵触している恐れはゼロではないので、警告メールの内容を更に詳しく見ていきたいと思います。

 

新たに気づいたこと

警告メールを確認すると、気になるキーワードが見つかりました。

 

そのキーワードとは、「異性交際希望者」です。

 

「異性交際希望者」の定義次第では、確かに該当している部分もあるのですが、ガイドラインでは以下のように定義されていました。

 

○ 「異性との交際」とは、男女の性に着目した交際、すなわち相手が男であ ること又は女であることへの関心が重要な要素となっている感情(性的な感 情)に基づく交際をいい、性交等を目的とする交際に限りません。

○ 「交際」とは、つきあい、まじわりのことであり、他人と知り合い、交流 – 2 – する行為全般をいいます。直接対面して行うもののほか、電話、手紙、電子 メール等の手段による会話、文通等の対面しないで行うものも含みます。

○ 結局、「異性交際希望者」とは、性的な感情に基づいて面識のない異性と 知り合うことを希望する者となります。

 

う〜ん、なるほど。

上記、赤字の部分は、手段がLINEなので該当してしまいますね。

 

利用規約では「異性交際を希望する書き込み」は禁止していましたが、実際には異性交際を希望する書き込みだらけでした。

 

つまり、こういった投稿を排除できなかったことが、問題であるということであればご指摘どおり、「出会い系サイト」と言うことになります。 

 

この推測が正しいのであれば、すべての投稿に目を通し、解釈次第ではどうとでもなるような投稿のみにすれば、出会い系サイト規制法には引っかからなかったと言うことになります。

 

さらに、異性の交際に絞っているので、同性の交際であれば、やはり問題なかったと言えます。

(ただ、トラブルは多そうですがね、、、)

 

もう一点、気になることがあったのでそちらにも言及します。

 

児童が対象になっている

このサイトの特徴である「画像アップロード機能」はLINEが禁じている「未成年が知らない人と友達になること」を実現させてしまっています。

 

ところが、警察からの警告メールには児童がどうこうという点は一切触れていないため、これは問題ではないと結論付けられます。

 

法律的な視点で言えば、画像アップロード機能は、あくまで画像を対象としているので、どのような画像をアップロードするかは利用者次第となります。管理者としては、「QRコードを掲載するような使われ方を想定していない」で通じるかどうかになりますが、規約などで「そのような使い方はしないでください」と謳い、かつQRコードをアップロードされたら即時で削除するような対策を講じれば、法律に触れることはないです。

 

出会い系サイトかどうかの結論

以上の仮説から、出会い系サイトとして定義される、と言えることになります。

 

ただ、解釈の問題で解決できそうなので、弁護士に相談すれば出会い系サイト規制法に触れてはないことを証明してもらえると思いますし、インラーネット異性紹介事業としての届け出も不要だと考えられます。

 

まぁこのまま続けるにしても、以下の2点の対策はしておいたほうが良さそうです。

  • LINE IDの入力フィールドが存在すること(さらに必須であること)
  • 「異性交際希望者」による投稿が検閲されていないこと

 

前者の対応は簡単ですが、後者の対応はシステムでの対応には限界があり、人間のチェックが不可欠です。

私一人での運用体制を変更するつもりは無いので、どのように対応するかは結構悩みました。

 

悩んだ内容については、以下の記事を参考ください。

出会い系サイト事業の届け出をするメリット・デメリット

海外のサーバに対する法律の適用範囲

 

 

下した決断

ちょっと長くなってしまったので、別ページにて述べたいと思います。

興味のある方は、コチラを御覧ください。

 

出会い系サイトのビジネスに興味がある方

このような記事が提供できるのは、私が出会い系サイトを運営しているからに他ならないわけですが、訳あって出会い系サイトは現在閉鎖しています。

 

もし出会い系サイトの構築・運営に興味がある方は、以下の記事もご覧いただければ幸いです。

 

出会い系サイトのビジネス、サイト構築・運営に興味がある方へ

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警察からの警告 出会い系サイト規制法に抵触している恐れ

出会い系サイト事業の届け出をするメリット・デメリット

海外のサーバに対する法律の適用範囲

終わりに 出会い系サイトの閉鎖

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